在留資格変更許可申請
Permission to Change Status of Residence
日本で生活する外国人の方が、現在行っている活動をやめて、現に有する在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときは、在留資格の変更許可を受ける必要があります。
例えば、「留学」の在留資格で滞在している外国人留学生が、卒業後、企業に就職する場合などは、「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格に変更するような場合がこれにあたります。
在留資格の変更許可申請は、活動内容を変更する前に行うことが必要とされています。
在留資格の変更をせずに、現に有する在留資格の下では許容されていない収入を伴う事業を運営し又は報酬を受ける活動を行っている方は、処罰の対象になり、また、退去強制の対象ともなりますのでご注意ください。
このホームページに関するお問い合わせは、sougo@ji-legal.comまでお寄せ下さい。
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J&I(ジェイアンドアイ)総合法務事務所
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