帰化許可申請
Application for Naturalization


●帰化とは

 日本に在住する外国人の方が日本国民になりたいと考えた場合に、自ら願い出ることによってそれまでの国籍を捨てて日本国籍を取得し、日本人になるための方法があります。それが帰化許可申請と言われる手続です。
 帰化許可申請は、帰化意思を持つ外国人自らが、法務局に対して行うものです。
 ご存知のように、帰化は希望すれば誰でも認められるものではなく、審査も長期に及び、非常に難しい申請と言われております。
 しかし、帰化が許可される可能性は、帰化の要件を具備していればかなり高くなります。逆に、要件上問題のある方では、不許可となる可能性があるため、十分な検討をした上で申請を行う必要があります。
 

●帰化の種類

 帰化には、1 普通帰化、2 簡易(特別)帰化、3大帰化、の3種類があります。
これは、帰化の要件の違いによります。国籍法第5条に帰化のための要件が規定されていますが、この7つの要件全てを満たすケースが普通帰化といわれるものです。また、国籍法6〜9条においては、条件が緩和されるケースが規定されており、そのうち6〜8条の緩和された要件で申請する場合を簡易帰化、第9条が適用されるケースを大帰化といいます。


●帰化の要件

1 住居要件
 引き続き5年以上日本に住所を有すること
2 能力要件
 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3 素行要件
 素行が善良であること
4 生計要件
 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
5 損失事項
 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によって元の国籍を失うべきこと
6 思想関係
 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
7 日本語の読み書きができること

※帰化許可申請は、大変な分量の書類集めと作成が必要となります。当事務所では的確な判断に基づいて、可能な限り迅速に手続を進めてまいります。お悩みの方は是非ご依頼ください。


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