永住許可申請
Permission for Permanent Residence
日本は、基本的に移民政策をとっていないため、永住許可の基準は一般的な在留資格の基準よりも非常に厳しくなっています。原則的に、恒久的な生活の本拠が日本に築かれていて、かつ、その外国人の方の永住が日本の国益に合致すると認められる場合に限り、永住が許可されることになっています。
ここで、ひとつご注意いただきたいのが、帰化との違いです。永住は帰化と違って、日本国籍を取得する手続ではありません。帰化は、外国籍を捨てて日本国籍を取得し、日本国民になるための手続ですが、永住はあくまで、「永住」という在留資格を取得するだけであり、日本国籍を取得するわけではありません。
もっとも、「永住」の在留資格を取得した場合には、他の在留資格と違って在留期間は無制限となり、また当然活動内容に制限はありません。
永住許可の要件
入管法では、永住が許可される要件として、以下の事柄を挙げています。
1 素行が善良であること
(但し、日本人又は永住者、特別永住者の配偶者又は子についてはこの要件は不要です)
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
(ただし、日本人又は永住者、特別永住者の配偶者又は子についてはこの要件は不要です)
3 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合致すると認めたとき
→具体的には、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受け入れ能力、出入国管理を取り巻く内外の諸情勢、その他のあらゆる事 情お勘案して行われるもので、永住の許可を与えるか否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められています。実務上は、この要件を満たしているかどうかについて以下の点をポイントとして審査を行います。
ア 10年以上継続してわが国に在留していること(そのうち5年以上は就労資格で在留することが必要)
イ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子、日本人の配偶者
婚姻後3年以上わが国に在留していることが必要です。
ウ 難民の認定を受けている者
引き続き5年以上わが国に在留していること
エ インドシナ定住難民
引き続き5年以上わが国に在留していること
オ 定住者の在留資格を有する者
定住許可後引き続き5年以上わが国に在留していること
カ 外交、社会、経済、文化等の分野におけるわが国への貢献があると認められる者
引き続き5年以上わが国に在留していること
キ 現に有している在留資格について、入管法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること
入管法施行規則により、在留資格に応じて在留期間が定められています。
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