再入国許可申請
Re-entry Permission
日本に在留している外国人の方が、在留を許可されている在留期間内に、一時的な用事で本国又は第三国へ出国した後、従前の在留資格で在留するために再び日本に入国する場合は、出国する前に再入国の許可を受けておく必要があります。
万一、再入国許可を取らずに出国されてしまうと、許可を受けた在留資格が消滅し、再び査証を取得するところから始めなくてはなりません。
もちろん、再入国許可というのは、上陸の許可そのものとは異なりますので、日本に再入国するときは、出入国港で、改めて入国審査官の審査を受ける必要があることは言うまでもありません。
再入国の許可には2種類あります。一次有効(Single)と数次有効(Multiple)がのふたつです。
つまり、一回に限り有効なものと、在留期間内であれば何度でも有効なものとがあるということです。頻繁に海外に出国される方は、予め数次有効(Multiple)を取っておいたほうがいいでしょう。
再入国の許可の有効期間は、在留期間の満了日を超えることはできないとされており、最長期間は3年となっています。
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