産業活力再生特別措置法に基づく経営資源活用新事業計画の認定申請
★ 産業活力再生特別措置法の認定制度の目的
産業活力再生特別措置法は、我が国に存する経営資源の効率的な活用を通じて生産性の向上を図るため、事業者が実施する事業再構築の円滑な推進、創業及び中小企業者による新事業開拓の促進、更には経営資源の増大に資する研究活動の活性化等を図るための特別の措置を講ずることにより、我が国産業の活力の再生を速やかに実現することを目的としているものです。
★認定の内容
@事業の再構築の推進
A創業および中小企業による新事業開拓の支援
B技術開発の活性化
★ 実際の申請手続きは?
「経営資源活用新事業計画」を作成し、都知事に提出し、認定を受ける必要があります(申請期間は平成15年3月31日まで)。
★申請要件
創業の場合の特例
創業は、以前は事業に活用されていなかった経営資源を、新たに有効活用することが外形的に明らかであることから、以下の外形要件を満たす創業者の方はは認定を要せずに支援対象となります。
1 個人創業を行う者(1ヶ月以内の当該創業の具体的計画を有する場合)
2 会社設立による創業を行うもの(2ヶ月以内の当該創業の具体的計画を有する場合)
3 上記それぞれの創業後5年以内の者
中小企業者の「経営資源活用新事業」
中小企業者であって、「経営資源活用新事業」(現に有する経営資源を新たな方法で有効に活用し、又は新たな経営資源を有効に活用することにより、新事業の開拓を行うこと)の計画について都道府県知事の認定を受け、当該計画に従って経営資源活用新事業を行う者を支援対象とします。
※なお、以下の方については、経営資源を有効に活用し新事業の開拓を行っていることが明らかであることから、本法で都道府県知事による計画認定を受けて経営資源活用新事業を行うものとみなされ、支援対象となります。
1 中小企業創造的事業活動促進法で知事により認定を受けて経営資源活用新事業を行う者とみなし、支援対象とする。
2 新事業創出促進法に基づく中小企業技術革新制度(日本版SBIR)国等による特定補助金の交付を受け、当該成果を活用した事業活動を行う中小企業者
3 中小企業経営革新支援法の知事等による承認計画にしたがい経営革新のための事業を行う中小企業者
4 中小企業総合事業団による助成金の交付を受け、当該助成に係る新事業開拓を行う中小企業者
★ 認定を受けるメリット
@中小企業近代化資金等助成法による無利子の設備資金貸付
○創業者の貸付対象への追加(本来創業者は貸し付け対象外)
○認定中小企業者につき貸付割合の引き上げ(2分の1→3分の2)
●限度額
設備購入額の2分の1以内で、50万円以上4000万円以下
●特例
創業1年未満 25〜4000万円以下
創業1年以上5年未満 50〜6000万円以下
産業活力再生法の認定企業は設備所要額の3分の2以内で66〜6000万円以下
●貸付期間・返済方法
原則7年:1年以内(原則半年)据え置き後均等払い
●担保
連帯保証人が原則2名必要(代表者と当該企業の役員または従業員以外の者)
●対象企業
従業員数が20人以下であること(商業・サービス業は5人以下)
A中小企業信用保険法による債務保証制度枠創設
○創業者向け無担保保険の特別保証枠創設
新たに1千万円(既存措置との合計で2千万円まで)
○認定中小企業者向け各種保険限度額の別枠化
普通保険 2億円 →(2億円+2億円)
無担保保険 5千万円 →(5千万円+5千万円)
特別小口保険 1千万円 →(1千万円+1千万円)
B中小企業投資育成株式会社法の特例(資本金1億円超であっても投資の対象とする)
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