在留資格取得許可申請
Permission to Aquire Status of Residence


 日本において外国人として出生した子どもや日本の国籍を離脱(喪失)した方など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人の方は、出生や日本国籍離脱(喪失)などの事由が生じた日から60日間は在留資格なしに、そのまま日本に在留することができます。
 しかし、60日を超えて日本に在留しようとする場合は、その事由が生じた日から30日以内に在留資格の許可を申請し、在留資格及び在留期間を取得する必要があります。この際に行う申請が、在留資格取得許可申請です。逆に言えば、日本国籍を離脱した日又は出生その他の事由が生じた日から60日以内に出国する場合には、この申請をする必要はありません。





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