
2002.4.9 更新
平成14年度「IT活用型経営革新モデル事業」の公募
中小企業庁より公募要領が発表になりました。中小企業者が主に連携して設立するコンソーシアム又は中小企業者の実施する以下の事業に対し、経費の一部を国が補助するとともに、その成果の普及活動を通じて、中小企業のITを活用した経営革新を図ることを目的としています。
当事務所では、この公募申請の代行を致します。ご興味をお持ちの方は当事務所までお問い合わせ下さい(担当:谷)。
● 事前調査研究事業
経営革新を行うために有効なビジネスモデル構築に向けての事前調査研究を行う事業
● 経営革新支援事業
地域でのビジネスモデルとなりうるシステム(以下、「ビジネスシステム」という。)の開発・導入を行う事業
■補助対象事業
補助対象事業は、以下に掲げる要件のほか、補助対象者が経営課題を持ち、事業成果を自らが活用するものであって財政的に十分な事業実施能力および体制を備えているものとなっています。
(1)事前調査研究事業について
本事業は、業種・業態の現状に応じて、ITを活用した経営革新を行うために有効なビジネスモデル構築に向けての調査研究事業を行うものであること。
例)
ビジネスプロセス分析を基に、ビジネスプロトコル(取引情報フォーマット、商品コード等)の標準化、有効なアプリケーション・システム等の要件抽出 等
(2)経営革新支援事業について
本事業で開発するビジネスシステムは地域におけるITを活用した経営革新を促進するものであって、「開発成果の適用分野、利用形態等が明確であり、今後の事業者の事業展開に即したもの」かつ「ビジネスシステムの評価・検証を伴うもの」で、以下の要件のいずれかに該当するものであること。
・ビジネスシステムの活用により、既存の取引構造等に変革をもたらすものであること
・ビジネスシステムの活用により、既存の固定的な取引構造や業界構造の問題点の改善が図られるものであること
・ビジネスシステムの活用により、高付加価値の発生、コストの圧縮、生産性の向上等の経営革新が期待できるものであること
■補助対象経費
補助事業の遂行に必要な経費のうち、原則として人件費、コンサルタント費、ソフトウェア購入費、ソフトウェア開発委託費、開発及び実証に必要な機器の利用に係る費用、評価・検証に要する費用が補助対象経費となります。
■補助率等
(1)補助率
補助対象経費の2分の1以内
(2)補助金の規模
@事前調査研究事業 100万円〜500万円/件
A経営革新支援事業 300万円〜3,000万円/件
(3)その他
補助金の支払いは、補助事業終了後、原則として精算払いとなりますが、事業途中でも実績により支払い可能な場合もあります。
■受付期間
平成14年4月8日(月)〜平成14年5月9日(木)17時必着
平成14年度東京都助成事業(助成金)※申請受付終了
平成14年度の東京都の助成事業が発表になりました。今年度は、平成14年2月25日(月)から3月1日(金)までの5日間が申し込み期間となっております。
当事務所では、以下の助成金について申請を考えられている企業様向けに、申請代行のお手伝いを致します。
「申請はしてみたいが、時間的な余裕がない」、「申請書を作っているところだが、どこがポイントなのか良く分からない」
「そもそも何をどうすればいいのか全く分からない」、など助成金の申請を前にして、途方に暮れておられる方も多いと思います。
助成金の申請書の作成は、技術の内容等もさることながら、アピールするポイントを的確にまとめ、審査員の目を惹きつけるテクニックが必要です。売上予測や、開発計画など、「押すところと引くところ」の勘所も重要です。
ところが、一度も申請したことがない企業様、ご担当者の方にとって、助成金の申請書をまとめ上げるのは大変な作業ですし、多くの時間と苦労を費やしても、その結果は期待できないことがほとんどなのです。
当事務所は、これまでに多くの技術開発系の助成金で申請手続を代行し、数多くの交付実績を誇っております。
ご興味をお持ちの方は是非一度当事務所までお問い合わせください。
1 新製品新技術開発助成事業
2 共同開発助成事業
3 創業助成事業
4 市場開拓支援助成事業
5 ISO取得支援助成事業
新創業融資制度の創設
平成13年度第一次補正予算において新創業融資制度が創設されました。これは、創業を強力に支援するため、事業計画(ビジネスプラン)を審査して無担保・無保証人・本人保証もなしで、国民生活金融公庫が迅速に融資する制度です。この制度は、平成14年1月からすでにスタートしています。
1.制度内容 (詳細は、下記3.の各機関にお問い合わせ下さい。)
○対象者
新たに事業を営もうとする方で、次のいずれかに該当する方。
@技術やサービス等に工夫を加え、多様なニーズに対応する事業を始められる方
A雇用の創出を伴う事業を始められる方
○貸付機関
国民生活金融公庫
○貸付限度額 550万円
○貸付条件
無担保・無保証人(法人代表者の保証も不要)
○貸付期間
運転資金5年、設備資金7年以内(据置期間6ヶ月以内)
○貸付利率
基準金利+1.0%(平成14年1月現在、2.85%)
2.具体的な手続
(1)国民生活金融公庫における事業計画(ビジネスプラン)等の審査
国民生活金融公庫においては、ご提出いただいた「開業計画書」などに基づき審査を実施します。なお、「開業計画書」等の具体的内容につきましては、下記3.の各機関にお問い合わせ下さい。
(2)商工会、商工会議所又は中小企業支援センターにおける支援
各市町村の商工会・商工会議所の経営指導員や、全国約300か所の中小企業支援センターのコーディネーター等が、融資申込者の開業計画書作成などの支援を実施します。
また、商工会・商工会議所においては、創業塾(5〜10日間の30時間コース。1コース約30名対象。本年度は全国で185か所実施。)を実施しており、その中で事業計画(ビジネスプラン)の作成を支援していますので、そちらもご利用下さい。
3.お問い合わせ先
○各地の商工会、都道府県商工会連合会、商工会議所
○各地の地域中小企業支援センター、都道府県等中小企業支援センター、中小企業総合事業団の中小企業・ベンチャー総合支援センター
○国民生活金融公庫の各支店
売掛債権担保融資保証制度の創設
経済産業省は、先の臨時国会において中小企業信用保険法を改正し、中小企業者が売掛先に対して保有している売掛債権を担保として金融機関が融資を行う場合に、信用保証協会が保証を行う制度を創設しました。
本制度は12月17日(月)から受付を開始します。
東京都創造的技術開発助成金(平成14年度事業分)※申請受付終了
国及び東京都の予算要求段階であることから変更される可能性もありますが、東京都より正式発表がありましたので掲載します。創造法認定企業等でご興味のある方、申請はしたいけど手続が面倒でちょっと、と思われている事業者様、是非一度、当事務所までお問い合わせください。
1 申請資格 次の要件を満たしている方
@ 中小企業創造活動促進法の認定を受けた研究開発等事業計画に基づいて行う技術開発事業(資格又は技術研究)を実施する方。
A 申請する技術開発を東京都内(あるいは埼玉、千葉、神奈川等近県の近接地)で実施する方。
2 対象事業
創造法の認定を受けた事業計画に従って、平成14年度に実施する研究開発等で、下記3対象経費に該当する研究開発費が750万円を超えるもの。
3 対象経費
以下にある研究開発に直接必要な経費で、平成14年5月1日(予定)から平成15年2月末までに支出するものであること。
@原材料・副資材の購入に要する経費
A機械装置・工具危惧の購入等に要する経費
B外注加工に要する経費
C技術指導の受け入れに要する経費
D直接人件費に要する経費
注意
以下の経費は、研究開発に直接必要であっても助成対象とはなりません。
@構築物の購入等
A広告宣伝費、市場調査費、水道光熱費、通信費
※量産に転用できる機械、器具類は対象外
※汎用性の高い、パソコンやプリンタ等は対象外
※測定器(50万未満)は、対象にできる可能性あり
4 助成金額
助成対象経費の3分の2以内で、500万円から3000万円の範囲で知事の定める額
注意
助成対象経費の3分の1以上は自己負担する必要があります。また、交付時期は助成事業完了後(平成15年5月頃)となりますので、助成事業期間中は自己資金で研究開発を遂行して頂きます。
5 受付期間
平成14年 1月24日(木)〜1月30日(水) (土・日曜日を除く)
午前9時半から午前11時半 午後1時〜午後4時
※郵送による申し込み受付は行っていません。
※受付場所へ直接持参して下さい。
6 受付場所
財団法人東京都中小企業振興公社 3階 会議室
(千代田区神田佐久間町1−9)
財団法人マルチメディア振興センターの実施する情報通信新事業助成金交付事業の公募開始
※申請受付終了
国の情報通信新事業創出支援事業費補助金の交付を受けて、情報通信新事業を行うものに対し、所要経費の一部を助成するものです。
◎公募期間:平成13年11月26日(月)から平成13年12月12日(水)まで(最終日は17:00必着)
◎応募方法:応募案内に定める所定の申請書類を、財団法人マルチメディア振興センターの窓口へ直接持ち込むか、郵送にて応募を受け付けています。
◎助成額:1企業あたり、500万円まで
平成13年度の補正予算による助成金です。
応募期間が短いため、競争率も比較的低いと考えられますので、ベンチャー企業の方は絶好のチャンスです。是非、ご検討ください。
当事務所では、上記助成金の申請代行を致します。ご興味のある方は、当事務所までお問い合わせください。
このホームページに関するお問い合わせは、sougo@ji-legal.comまでお寄せ下さい。
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