「中小企業創造活動促進法」に基づく事業認定


 正式には、「中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法」(平成12年法律第47号)という法律です。「創造法」と略して言われることが一般的です。その内容は、国や地方公共団体が「研究開発等事業」に意欲的な企業に補助金・税制など様々な面で優遇措置を講じることにより、新製品や新技術の事業化を促進することを目的としています。新製品や新技術を考案中であったり開発中であるならば、支援策が利用可能となること、信用力が増大すること、波及効果が見込める等、取得価値の高い、この「創造法」の事業認定の申請をお奨めします。

★ 「研究開発等事業」の意義

 最先端の技術が必要に思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。要は、@新規性を有する技術の研究開発 A開発成果の事業化 B事業化のために必要な需要の開拓の3つを事業内容とすればいいのです。多くの企業でこうした取り組みは行われていますし、技術自体も自然科学系に限らず経営上のノウハウなど広い範囲で含まれますので、相当数の事業主様が認定を受けることは可能なのです。(なお、業種によって会社規模の制限があります。例 製造業の場合、資本金3億円以下従業員300人以下が対象)

★ 実際の申請手続きは?

 申請手続きは、@毎月20日までに申請書を提出 A専門審査員による事前審査 B審査会 C翌々月10日頃結果の通知 の順で進みます。事前審査および審査会では、「新規性を有する研究開発等事業」であるか否か厳しく書類審査されますし、認定を受けられないケースも相当数あります。やはり専門家に、ある程度任せたほうが無難ですし、日常業務に支障をきたすこともありません。

★ 審査上のポイント
 
 ご自分で申請される多くの企業様にとって、審査上何が重要なポイントなのかを見極めることは非常に難しいのが実情です。基本的には書類審査となりますので(東京都の場合。他府県ではヒアリングが必須のところもございます。)、ポイントを突いたしっかりした書類を作成できるかがどうかに全てがかかっているといっても過言ではありません。その意味で、仮に特許を取得した新規な技術であっても、申請書の内容によっては認定を受けられないケースも非常に多いのです。
 当事務所では、豊富な経験に基づき、お客様の技術内容をいかにして審査に通りやすくするかに最大の力を注ぎます。そのため必要であれば、添付資料として申請書以外にも別途書類をお作りすることもございます。また、当事務所では大学の研究室等と提携を結んでおりますので、多様な技術内容に対応致しております。

★ 事業認定を受けるメリット

(1) 税制面での優遇措置を利用したい方
      設備投資減税の適用があります。
      例 設備取得の場合は取得価格の7パーセントの税額控除または30パーセントの特別償却がOK

(2)新製品開発等の事業資金に公的機関からの助成金をあてたい方
     創造的技術開発助成金が受けやすくなります。
     新商品開発・新技術開発に要する原材料費・設備費・人件費等の一部の助成。
     (500万以上3000万円以下・返済の必要はありません)

(3)公的機関より低金利の融資を受けたい方
     技術・事業革新等支援資金融資を受けやすくなります。
     公的機関・信用保証協会・銀行等金融機関による融資 (創業の場合年利2.1% 返済期間7年)
     この他各種金融公庫 商工組合中央金庫の融資等も受けやすくなります

(4)リース等による設備投資の円滑化を図りたい方
     機械類信用保険のカバー率が50%から70%に引き上げられるため積極的な設備導入が可能になります

(5)他にも、エンジェル税制の適用など企業経営にやさしいメリットがたくさんあります。

※事業認定取得の効果として企業自体の信用力のアップ、市場に対する波及効果など支援策の付与だけではない大きなメリットを享受できます。同業者他社との差別化、企業ブランドの確立のためにも是非ご活用ください。

※申請についての詳しい要件や手続きにつきましては、当事務所までご相談ください。
  なお、ご相談料は頂きませんのでお気軽にお問い合わせ下さい。




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